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■■ (2)軽便鉄道補助法 ■■


法律第17号
明治44(1911)年3月27日公布
明治45(1912)年1月 1日施行

第一条  軽便鉄道に於て毎営業年度に於ける益金が、建設費に対し1年5分の割合に達せざるときは、政府は該鉄道営業開始の日より5年注2)を限り其の不足額を補給することを得。但し営業収入の営業費に不足する金額に対しては、之を補給することを得ず。

第二条  補給を為すべき軽便鉄道は、2尺6寸※以上の軌間を有すものに限る。
※2尺6寸:2フィート6インチ、762ミリのこと。

第三条  第1条の補給金の年額は、明治44年度に於ては25万円。爾後毎年度25万円を累加し、125万円に至りて止む。

第四条  軽便鉄道は毎営業年度に於て其の益金が建設費に対し1年8分の割合を超過するに至りたるときは、其の超過額の2分の1を以て政府の補給したる総額に達する迄之が償還を為すべし。

第五条  第一条及第四条の建設費、営業費、営業収入及益金に関しては命令を以て其の算出方法を定むることを得。

第六条  軽便鉄道の管理者が法令若は法令に基きて発する命令、免許、若は補助に附したる条件に違反し又は公益を害すべき行為を為したるときは、政府は其の補助を停止又は廃止することを得。

第七条  詐欺の所為を以て補助金を受けたるときは、其法定の利息を附して之を償還せしむ。
前項の償還金は国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得。但し先取特権の順位は国税に次ぐものとす。

附 則
・本法施行の期日は勅令を以て之を定む。
・本法施行の日より10年を経過したるときは新に補助を為すことを得ず。

注2)明治47(1914)年の改正で、補助期間を5年から10年に延長しています。
注3)軽便鉄道補助法は軽便鉄道法廃止(大正8年4月10日、地方鉄道法公布)により、地方鉄道補助法に改正されました。
注4)地方鉄道補助法は昭和28(1953)年8月5日、地方鉄道軌道整備法の公布(法律第169号、昭和28年8月5日同日施行)により廃止されました。


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