![]()
■■ (4)軽便鉄道法第四条但書に依る線路敷設の許可手続 ■■
閣令第27号
明治43(1910)年8月2日交付
明治43(1910)年8月3日施行
第一条 軽便鉄道法第四条但書(ただしがき)に依り線路敷設の許可を得んとする者は道路上に敷設する必要なる事由を詳記し、書類及図面を具し、敷設地の地方長官を経由して内務大臣に申請すべし。
一 起業目論見書
二 工事方法概略書
三 全線路の予測平面図及道路上に敷設す可き線路の予測図並説明書
四 道路上に於ける敷設費の概算書
第二条 全線路の予測平面図は縮尺1吋30鎖(2万分の1を以て代用することを得)とし、沿線の地勢市街村落附近の道路及既設又は未設の鉄道又は軌道及其の名称を記すべし。
第三条 道路上に敷設す可き線路の予測図は左の2種とす。
一 予測平面図
縮尺は5千分の1とし、鉄道の中心線は赤色を以て之を彩り、鉄道を敷設せんとする国道県道里道の分界並其の地名及沿線の地勢市街村落附近の道路又は既設若は未設の鉄道又は軌道及其の名称等を明にし、距離は100間毎に記入す可し。
二 予測縦断面図
縮尺は平面図と同一にし、高は縮尺5百分の1とし、鉄道中心線路面の高低(黒色)、鉄道面の高低(赤色)及隧道橋梁の長、鉄道の勾配並其の距離を記入す可し。
第四条 線路予測図の説明書には沿線の地勢及線路選定の理由を詳記し附近の道路、市街、村落、池沼、河川、港湾、社寺、公園、名所、旧跡、学校、病院、兵営、工場等重なるものとの関係を説明す可し。
第五条 道路上に於ける敷設費用の概算書には其の総額及用地、橋梁、溝渠、伏樋、隋道、軌道、土工、雑費其の他各種の項目に区別し其の金額を記載すべし。
第六条 本則に規定したるもの、外必要なる事項は許可の際命令書を以て之を定む。
(附則なし)
注6)この政令(閣令)は、大正8(1919)年4月10日の地方鉄道法(法律第52号)公布により廃止されました。