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■■ @私設鉄道法 ■■
法律第64号
明治33(1900)年3月16日公布
明治33(1900)年10月1日施行
朕帝国議会の協賛を経たる私設鉄道法を裁可し茲(ここ)に之を公布せしむ。
第一条 本法は軌道条例其の他特別な法令に規定するものを除くの外、一般運送の用に供する私設鉄道に之を適用す。
私設鉄道株式会社が運送営業の為に支線を敷設するときは、現に一般運送の用に供せざる場合と雖(いえども)本法を適用す。
第二条 私設鉄道株式会社を発起せむとする者は左の書類及図面を提出し、主務大臣に仮免許を申請すべし。
一 起業目論見書
二 仮定款
三 起業が公共の利益たることを証する調書
四 線路予測図及説明書
五 敷設費用の概算書
六 運送営業上の収支概算書及説明書起業目論見書には発起人の各自署名捺印することを要す。
第三条 主務大臣は前条書類図面の外、審査に必要と認むる書類図面の提出を命ずることを得。
第四条 主務大臣は仮免許の申請を審査し、起業の大体に於て不都合なしと認むるときは仮免許状を下付すべし。
第五条 仮免許には本免許申請の期限を附す。
前項期限内に本免許の申請を為さざるときは仮免許は其の効を失う。但し正当の事由ありて延期の許可を受けたるときは此の限に在らず。
第六条 主務大臣は公益上必要と認むるときは申請事項を変更せしめ、又は仮免許に条件を附することを得。
仮免許に附したる条件に違反したるときは、仮免許は其の効を失う。
(中 略)
第九条 株式は金銭を以てするの外、之を引受くることを得ず。
株金の第一回払込金額は株金の10分の1迄下ることを得。
(中 略)
第二十条 主務大臣は会社の会計に関する準則を設くることを得。
(中 略)
第四十一条 左に掲ぐるものを以て鉄道用地とす。
一 線路用地
二 停車場、信号所、車庫及貨物庫等の建設に要する土地
三 鉄道構内に職務上常住を要する鉄道係員の舎宅及運輸保線の職務に従事する鉄道係員の駐在所等の建設に要する土地
四 鉄道に要する車輌、器具、機械を修理製作する工場及其の資材、器具、機械を貯蔵する倉庫等の建設に要する線路に沿いたる土地線路用地の幅員は築堤、切取、架橋等工事の必要に応じ工事方法書に依り之を定む。
第四十二条 道路、橋梁、河川、溝渠に関する工事の施設は所管官庁の許可を受くべし。
(中 略)
第五十三条 政府又は政府の許可を受けたる者に於て会社の鉄道に接続し、若は之を横断して鉄道を敷設し、又は会社の鉄道に接近し若は之を横断して道路、橋梁、溝渠若くは運河を造設するときは、会社は之を拒むことを得ず。
前項の場合に於て公益上必要と認むるときは、主務大臣は会社に命じ接続、横断の場所に於ける設備を共用に供せしめ又は之を変更せしむることを得。
第五十四条 前条の場合に於て設備の使用又は変更に要する費用の負担に付き、双方の協議調はざるときは申請に依り主務大臣之を裁定す。
前項の裁定は終局とす。
第五十五条 農工商業者が其の産物、商品運送の為敷設する鉄道を会社の鉄道に接続せしむることを求めたるときは、会社は正当の事由なくして之を拒むことを得ず。
前項の場合に於て双方の協議調はざるときは申請に依り主務大臣之を裁定す。
前項の裁定は終局とす。
(中 略)
第八十条 会社が法令の規定又は免許、許可若は認可に附したる条件に違反し又は法令に基き発する命令を遵守せず其の他公益を害すべき行為を為したるときは、主務大臣は左の処分を為すことを得。
一 取締役其の他の役員を解任すること
二 官設鉄道又は他の会社をして会社の計算を以て運輸を為さしむること
三 免許の一部又は全部を取消すこと
前項の規定に依り解任せられたる取締役其の他の役員は、再任せらるることを得ず。
(中 略)
第九十八条 本法施行の期日は勅令を以て之を定む。
私設鉄道条例及明治28年法律第4号は之を廃止す。
(附則なし)
注7)濃赤太字の部分が、軽便鉄道法によって準用された条文です(合計7条と1項)。
注8)この法律は大正8(1919)年4月10日の、地方鉄道法(法律第52号)の公布により廃止されました。