![]()
■■ A鉄道営業法(抄) ■■
現在施行中
法律第65号
明治33(1900)年3月16日公布
明治33(1900)年10月1日施行
第一章 鉄道の設備及運送
第一条 鉄道の建設、車輛器具の構造及び運転は、国土交通省令を以て定むる規定に依るべし。
第二条 本法其の他特別の法令に規定するものの外、鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程の定むる所に依る。
2項 鉄道運輸規程は国土交通省令を以て之を定む。
第三条 運賃其の他の運送条件は、関係停車場に公告したる後に非ざれは、之を実施することを得ず。
2項 運賃其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては、前項の公告は7日以上之を為すことを要す。
第四条 伝染病患者は国土交通大臣の定むる規程に依るに非ざれは、乗車せしむることを得ず。
2項 附添人なき重病者の乗車は之を拒絶することを得。
第五条 火薬その他爆発性危険品は、鉄道がその運送取扱の公告を為したる場合の外、その運送を拒絶することを得。
(中 略)
第二章 鉄道係員
第十九条 鉄道係員の職制は国土交通省令を以て之を定む。
第二十条 鉄道事業者は鉄道係員の服務規程を定むべし。
第二十一条 国土交通大臣は鉄道係員たるに要する資格を定むることを得。
第二十二条 旅客及公衆に対する職務を行う鉄道係員は一定の制服を着すべし。
(中 略)
第三章 旅客及公衆
第二十九条 鉄道係員の許諾を受けずして左の所為を為したる者は50万円以下の罰金又は科料に処す。
1項 有効の乗車券なくして乗車したるとき。
2項 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき。
3項 乗車券に指示したる停車場に於て下車せざるとき。
(中 略)
第四十五条 本法施行の期日は勅令を以て之を定む。
2項 鉄道略則、鉄道犯罪罰例、明治16年7月第23号布告は之を廃止す。
(附則なし)
注9)この法律は、平成11(1999)年12月22日改正の法律第160号として現在でも施行されています。尚この条文は新版による表記です(例:鉄道省→国土交通省)。