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■■ B軌道の抵当に関する法律 ■■
現在施行中
法律第28号
明治42(1909)年4月13日公布
明治42(1909)年7月22日施行
第一条 軌道の抵当に関しては本法に別段の規定あるものを除くの外、鉄道抵当法を準用す。(鉄道抵当法:法律第53号、明治38年3月13日公布→現在施行中)
第二条 軌道財団は左に掲ぐるものにして軌道財団の所有者に関するものを以て之を組成す。
一 軌道線路其の他の軌道用地及其の上に存する工作物並之に属する器具機械
二 工場、倉庫、厩舎、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其の他工事又は運輸に要する建物及其の敷地並之に属する器具機械
三 用水に関する工作物及其敷地並之に属する器具機械
四 軌道用通信、信号又は送電に要する工作物及其敷地並之に属する器具機械
五 前四号に揚げたる工作物を所有し又は使用する為他人の不動産の上に存する地上権、登記したる賃借権及前四号に揚げたる土地の為に存する地役権
六 車両及馬匹並之に属する器具機械
七 保線其の他の修繕に要する材料及器具機械
軌道営業者が軌道に要する電気の余力を以て電気供給の業を営む場合に於ては、其の供給の為要する第二号乃至第五号及第七号に掲げたるものを、軌道財団に属せしむることを得。
第三条 公共団体が軌道及附属物件を買上げたる場合に於ては、鉄道抵当法第二十六条 の規定を準用す。
特許に附したる条件に依り、軌道財団に属するものを無償にて国又は公共団体に引渡すべきときは、其の財団を目的とする抵当権は消滅す。
第四条 軌道営業者が株式会社に非ざる場合に於ける軌道抵当に関しては勅令の定むる所に依る。
附 則
本法施行の期日は勅命を以て之を定む。
注10)この法律は改正を重ね、現在でも昭和61(1986)年12月4日改正、法律第93号(第百十三条)として昭和62年4月1日より施行されています。