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■■ C鉄道船舶郵便法(抄) ■■


法律第56号
明治33(1900)年3月13日公布
明治33(1900)年10月1日施行

第一条  本法に於て鉄道運送業者と称するは私設鉄道条例に依り鉄道を以て運送営業を為す者を言い船舶運送業者と称するは商法に依り船舶を以て運送営業を為す者を言う。

第二条  鉄道運送業者は郵便取扱の為郵便官署の要求あるときは鉄道用地及停車場建物の一部を供し又は建物の建築若は改築を為すべし。
 前項の場合に於て土地建物の使用料及建築改築の費用は郵便官署之を支給す。

第三条  鉄道運送業者は郵便官署の要求あるときは定期列車毎に郵便車として列車定数の総容積の5分の1迄は其の列車の一部を供給し又は郵便官署の交付に係る同一容積以内の郵便車を連結すべし。
(第2項、略)

第四条  郵便車の構造は通常客車と同一たることを要す。

第五条  郵便車又は郵便船室には、郵便物郵便取扱員及其の監視員の外搭乗することを得ず。

(中 略)

第十五条 第二条及第三条に依る郵便官署の指定に違背したる者、第六条第七条に違背したるもの及正当の事由なくして第八条及第十四条に違背したる者は20円以下の罰金に処す。

(附則なし)

注11)この法律は郵便物運送委託法、法律第284号、昭和24(1949)年12月26日公布により廃止されました。


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